旅行条件書

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旅行条件書

1.募集型企画旅行契約

  1. この旅行は(株)大川観光(以下「当社」という)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
  2. 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊期間その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
  3. 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ(以下「契約書面」といいます。)・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。
  4. 当社が旅行契約により旅程を管理する業務を負う範囲は、最終日程表に記載している場所を出発(集合)してから、帰着(解散)するまでとなります。

2.旅行のお申込・ご予約及び契約成立

  1. 当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にてご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承ります。
  2. 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約のお申し込みを受け付けることがあります。この場合契約はご予約の時点では成立しておらず当社らが電話等による旅行契約予約の承諾の旨を、お客様に通知した時に成立するものとします。
  3. 当社らは、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申し込みを頂いた場合、当社らは特約を結んだ場合を除き、契約責任者が旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体に係わる旅行業務に関する取引は当該責任者との間で行います。この場合契約責任者は当社らが定める日までに構成者の名簿を当社らに提出頂きます。
  4. 所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記申込金を沿えてお申し込み頂きます。申込金は、旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取扱います。
    旅行代金 10,000円未満 20,000円未満 20,000円以上
    お申し込み金 1,000円 4,000円 5,000円

3.お申し込み条件

  1. 20歳未満の方が単独で参加される場合は、親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせて頂きます。
  2. 特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
  3. お申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、傷害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とする方はその旨お申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、医師の健康診断書を提出して頂く場合がございます。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様の為に講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。また、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行などを条件とさせて頂くか、コースの一部について内容を変更させて頂くか、またご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせて頂く場合がございます。
  4. 当社は、本項1)2)3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は1)2)はお申し込みの日から、3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡致します。
  5. お客様が旅行中に疾病、傷害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせて頂きます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までにお支払い頂きます。
  6. お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。ただし、別途条件でお受けすることもございます。
  7. 旅程中お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡頂きます。
  8. 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
  9. その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合がございます。

4.契約書面と最終旅行日程表のお渡し

  1. 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。
  2. 当社らはあらかじめ本項1)の契約書面を補完する書面として、お客様に、集合時刻・場所、利用する運送機関宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵便を含みます。
  3. 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面及び最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

5.旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日起算してさかのぼって10日前までにお支払い下さい。なお、10日前以降にお申し込みされた場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までに頂きます。

6.お支払い対象旅行代金

  1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方は小人代金が適用となります。(ただし、3歳未満でも旅行サービスを受ける場合は有料となります。尚、夜行便へのご乗車はご遠慮下さい。)
  2. 旅行代金はコース毎に表示しています。コース、プラン、参加人員、出発日により異なりますのでご確認下さい。また、「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の算出する際の基準となります。

7.旅行代金に含まれるもの

  1. 旅行日程表に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金、消費税等諸税、空港施設利用料金(空港により必要な場合)。
  2. 添乗員付コースの添乗員同行費用、団体行動に必要な心付。

上記の費用がお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの

前7項以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
  1. 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
  2. コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報・電話料等の個人的性質の諸費用、それに伴う税(消費税等諸税)・サービス料。
  3. ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金等。
  4. ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。

9.追加代金と割引代金

  1. 追加代金とは、a.宿泊を伴うコースにおいてのお部屋の追加代金(コース・宿泊施設・1室ご利用人数により金額は異なります)b.「食事なしプラン」等を基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金c.「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光つきプラン」などの追加代金d.その他「〇〇〇追加代金」と称するもの
  2. 割引代金
    a.「小人割引」など、年齢、参加人数、その他条件による割引代金。
    b.その他「〇〇〇割引」とし割引代金を表示したもの。

10.追加代金と割引代金

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容、その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。

11.旅行代金の変更

  1. 当社は利用する運送機関の運賃が著しい経済情勢の変更等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日よりお客様に通知いたします。
  2. 前項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用が増加する時は、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
  3. 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰するべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。

12.お客様の交替

  1. お客様は、当社の定める期限内であらかじめ当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、この場合お客様は所定の事項を記入のうえ、交替に要する所定の金額の手数料をお支払い頂きます。(既に、航空券などを発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合がございます。)
  2. 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。なお、当社は申込み期限・空席状況などによりお客様の交替をお断りすることがあります。

13.お客様による旅行契約の解除

  1. 旅行開始前の解除
    1. お客様は、第14項に定める取消料を当社にお支払い頂くことにより旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は当社らの営業時間内にお受けいたします。
    2. お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
      1. 第10項に基づき契約内容の重要な変更があった場合。ただし、その変更が第22項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
      2. 第11項1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
      3. 天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
      4. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
    3. 当社らは本項「1の(A)」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「1の(B)」により旅行契約が解除されたときには、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
  2. 旅行開始後
    1. お客様のご都合により途中で離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
    2. お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供にかかる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち不可能となった旅行サービスの提供にかかる部分から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。

14.取消料

  1. 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を頂きます。なお、複数人数のご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室後利用人数の変更に対する差額代金を頂きます。
    取消日 取消料(おひとり)
    旅行開始日からさかのぼって 21日前まで 無料
    20日〜8日前まで ご旅行代金の 20%
    7日〜2日前まで 30%
    旅行開始日の前日 40%
    旅行開始日の当日 50%
    旅行開始後または無連絡不参加 100%
  2. 日帰り行程の場合は、出発日の10日前より取消料を頂きます。(日帰り行程とは全行程を1日のみで完了する場合で0泊2日や0泊3日などの行程は日帰り行程ではありません。)
  3. 当社の定める申込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取消とみなし、上記の取消料が適用されます。
  4. 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。
  5. オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます。

15.当社による旅行契約の解除

  1. 旅行開始前
    1. お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払い頂きます。
    2. 当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
      1. お客様が当社あらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことがあきらかになったとき。
      2. お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認めるとき。
      3. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められたとき。
      4. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
      5. お客様の人数が、募集パンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
      6. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない時、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
      7. 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
    3. 当社は本項「1(A)」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の違約料を差し引いて払い戻しいたします。また、本項「1(B)」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
  2. 旅行開始後
    1. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
    2. 旅行開始後であっても当社は次に挙げる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
      1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により旅行の継続に耐えられないと認めたとき。
      2. お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
      3. 天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になったとき。
    3. 解除の効果及び払戻し
      本項「2(B)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、第14項によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払戻しいたします。
    4. 本項B)-a)c)により当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。

16.旅行代金の払戻し

当社はお客様に対し払戻しすべき金額が生じた時は、次のとおり払戻しいたします。
  1. 旅行開始前の旅行契約解除による払戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
  2. 旅行開始後の旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
  3. クーポン類の引渡し後の払戻しについてはお引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提出がない場合には旅行代金の払戻しができないことがあります。

17.添乗員・旅程管理

添乗員が同行する旨を表示したコースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施する為に必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

18.当社の責任

  1. 当社は旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
    1. 天災地変、気象条件、暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    2. 運送・宿泊機関の事故若しくは加西、サービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
    3. 官公署の命令、または伝染病による隔離
    4. 自由行動中の事故
    5. 食中毒
    6. 盗難
    7. 運送機関の遅延、普通、経路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
  3. 当社は、手荷物について生じた本項1)の損害については、本項1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合がある場合は除く)として賠償いたします。

19.特別補償

  1. 当社は前項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金をお支払いします。ただし、当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」に定める品目については補償いたしません。
  2. お客様が当該旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などのほか、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。
  3. 当社が、第18項1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。

20.お客様の責任

  1. お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めて頂きます。
  3. お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出下さい。

21.オプショナルプランまたは情報提供

  1. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルプラン」といいます。)に対する第19項(特別補償)の適用については、当社は主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱いたします。
  2. 募集パンフレットまたはホームページなどでオプショナルプランの企画・募集・実施が当社以外である旨を明示した場合には、オプショナル参加中にお客様に発生した第19項(特別補償)で規定する損害に対しては同項の規定に基づき損害補償金または見舞金を支払います。また、当該オプショナルプランの催行に係る主催者の責任およびお客様の責任はすべて、当該オプショナルプランが催行される当該主催者の定めによります。
  3. 当社は、募集パンフレットやホームページ等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第19項の特別補償規程は適用しますがそれ以外の責任を負いません。

22.旅程保証

  1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次のA〜Dで規定する変更を除く)は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更について当社に第18項の1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
    1. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(ただし、サービスの提供が行なわれているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)
      1. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
      2. 戦乱。
      3. 暴動。
      4. 官公署の命令。
      5. 欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。
      6. 遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。
      7. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
    2. 第13・15項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
    3. 次表左欄に掲げる旅行契約の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で募集パンフレットなどに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
    4. 募集パンフレットなどで記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
  2. 本項1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
  3. 本項1)2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金額による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。
  4. 当社が本項1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第18項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還して頂きます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
    変更補償金の支払いが必要となる変更 一件当たりの率(%)
    旅行開始前 旅行開始後
    (1)契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.5 3.0
    (2)契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
    (3)契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低いものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
    (4)契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.0 2.0
    (5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
    (6)契約書面に記載した本邦内へと本邦外との間における直行便の乗継または経由便への変更 1.0 2.0
    (7)契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.0 2.0
    (8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
    (9)上記の(1)〜(8)に掲げる変更のうち募集パンフレットまたはホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0
    1. 注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
    2. 注2.確定書面(最終旅行日程表)が交付された場合には、「契約書面(募集パンフレットまたはホームページ)」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用いたします。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取扱いたします。
    3. 注3.一件とは、運送機関の場合1乗車船などごとに、宿泊機関の場合に1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。
    4. 注4.(3)または(4)に掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取扱いたします。
    5. 注5.(4)または(7)(8)に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1件として取扱いたします。
    6. 注6.(9)に掲げる変更については、(1)〜(8)の料率を適用せず(9)の料率を適用いたします。

23.通信契約による旅行条件

通信契約による旅行契約は、当社が申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。電話による申込みの場合は、申込みを当社が受託した時に成立するものとします。また、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みの場合は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。

24.事故等のお申し出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知下さい。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知下さい。)

25.旅行条件・旅行代金の基準日

この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレットまたはホームページ等に明示した日付となります。

26.個人情報の取扱いについて

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込み頂いた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。※この他、当社及び取扱旅行会社では、「会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内」「旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い」「アンケートのお願い」「特典サービスの提供」「統計資料の作成」にお客様の個人情報を利用させて頂くことがございます。

27.その他

  1. お客様が個人的な案内・買い物を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担頂きます。
  2. お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等はいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。
  3. 天候等の不可抗力により運送機関のサービスが中止又は遅延となり、行程の変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。
  4. 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  5. 旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。
  6. 当社は、当社の旅行業約款により、お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害については一定の範囲内で補償させて頂きますが、より一層安心してご旅行頂くため、お客様自身でも旅行傷害保険に加入されますようお勧めいたします。国内旅行保険については当社らの係員にお問い合わせ下さい。
  7. この条件に定め旅行社のない事項は当社募集企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。

旅行企画・実施 (株)大川観光
香川県高松市丸の内5−5
(香川県知事登録旅行業第2-80号)
平成23年3月1日改訂

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